どうも!まるちゃんです。
「自転車と安全を考える月間」
第3回目のテーマは「ライトとベル」です。
どちらも自転車にとって必要なパーツですが、皆さんの愛車には正しく装備されていますか?

ルールから見るライトとベルの必要性
暗い夜道を照らしてくれるライト。前方を確認するためだけでなく、自分の存在を周りにアピールするためにも欠かせないアイテムです。

「自分は日中しか乗らないから、ライトは必要ない」と思っていませんか?
ルールがどうなっているか、改めて確認してみましょう!
ライト(前照灯)の法律
- 点灯の義務: 夜間(日没から日の出まで)、およびトンネル内や濃霧などの暗い場所(前方50mが見えない状態)では点灯しなければなりません。
- 無灯火の罰則: 5万円以下の罰金。
実は、国の法律(道路交通法)では「ライトを装備すること」自体への直接的な規定は薄いのですが、各都道府県の「道路交通規則」では、「ライトを備えていなければならない」と明確に定められている場合がほとんどです。
つまり、日中でもライトが付いていない状態で走っていると、警察に「整備不良」と判断され、指導や罰則の対象になる可能性があるんです。

「点滅モード」の落とし穴
「自分の自転車にはライトが付いているから安心!」と思ったそこのあなた。そのライト、夜間に「点滅」だけで走っていませんか?
実はここが大きな落とし穴が…
点滅は「点灯」ではない?
多くの自治体の規則では「前方10メートルを照らせること」が基準です。点滅だと、消えている瞬間はこの基準を満たさないため、「夜間の点滅のみ走行は違反」とされる可能性が高いのです。
点滅モードはバッテリーが長持ちし、周囲へのアピール力も高いというメリットがあります。
そのため、夜間に点滅だけで走る方をよく見かけますが、本来の「点灯」という義務を果たせなくなってしまいます。

おすすめの使い分けは?
- 夜間: メインライトは「点灯」させ、補助として別のライトを「点滅」させる。
- 日中: デイライトとして「点滅」を利用し、視認性を高める。
最近では、常時パッと明るい状態を保ちながら、強弱の波を作ってアピールする「パルスモード」を備えた賢いライトも増えています。
ぜひチェックしてみてください!

ベルって必要?

続いてベルについて
「自転車でベルなんか使うことないでしょ?」そんな声が聞こえてきそうですが実は法律ではこう定められています。
ベル(警音器)の法律
根拠法:道路交通法 第54条
鳴らさなければならない場所(第1項)
1. 「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所。
2. 見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近(標識がある場合)。
上記の通り実はベル、付いてないといけません。
警笛鳴らせの標識がないところを走る場合でもライトと同じように付いていないと整備不良と判断される場合があるため付ける必要があります。
ただし下記に注意が必要です。
鳴らしてはいけない場所(第2項)
法令の規定(上記1, 2)による場合や、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、鳴らしてはいけません。
「どいて」のベルは違反
歩行者に対して「邪魔だ」とベルを鳴らす行為は、この第2項に抵触し、「警笛鳴らしてはいけない場所での使用」として2万円以下の罰金または科料の対象になります。
つまり「付けなきゃいけないけど基本鳴らすな」という、ちょっと厄介な存在です。
特にスポーツバイクを利用する人からすると出来るだけ軽くしたいのに付けないといけないし、野暮ったくてダサいものばかりという印象が強いかもしれません。
そんな方にはカッコいいやつや、スタイリッシュなやつがありますし、個性を出したい方には、こんなユニークなベルもありますよ。

4月からは道路交通法の改正により、自転車への「青切符」導入も始まります。
ルールを正しく守って、もっと楽しく、もっと安全な自転車ライフを送りましょう!
それでは!